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JAPAN 移転価格
移転価格リスクと向き合う⑫
中堅企業の移転価格文書化対策その2~ローカルファイル
2016.02.05
今回は、ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)の内容を見て行きましょう。
独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類としては、すでに、租税特別措置法施行規則第22条の10第1項に規定がありました。今回の改正で、これに、OECDの移転価格ガイドライン改定案の別添2に示された記載項目が追加されたものが、ローカルファイルの内容となっています。
同ファイルの内容は非常にボリュームがあります(下の図表参照)。また、作成する上で、国外関連取引についての機能・リスク分析、産業分析、経済分析など、難易度の高い分析作業が求められます。貴社内でこのような分析作業が困難な場合には、時間的余裕を持って専門家に依頼する必要もあるでしょう。さらに、相手国の移転価格税制も遵守しなければなりませんので、国外関連会社との調整に時間を要します。
今回の税制改正では、ローカルファイルは、同時文書化義務がある場合は、税務調査などで国税当局の提出要請を受けてから45日間、それがない場合には60日間しか、提出までの猶予が設けられていません。期限までに提出がない場合のペナルティが厳しいものであること(推定課税及び同業者調査)を併せ考えれば、たとえ、同時文書化義務が免除されていても、税務申告書の提出期限までにはこれを作成しておくことをお勧めします。
下の図表は平成28年度税制改正大綱に基づく、ローカルファイルの内容です(現在、国会で法案審議中。今後、修正・削除・・追加等が行われる可能性があります)。
86_図表86MJ45ローカルファイルの内容(平成27年12月24日発表の平成28年度税制改正大綱による)←ここをクリック
以上