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JAPAN 移転価格
国税庁 「はじめよう!e-Tax多国籍企業情報の報告に係る手続編」公表
~CbCレポート・マスターファイル関連
2018.02.28
平成30年(2018年)2月、国税庁は、ホームページの多国籍企業情報の報告コーナーにおいて、「はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編」を公表しました。
日本の税法上、いわゆる移転価格文書のうち、最終親会社等届出事項、国別報告事項(CbCレポート)、及び、事業概況報告事項(マスターファイル)は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で国税当局に提供することが義務付けられています。
提供義務があるのは、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人です。この制度は、平成28年4月1日以後に開始する最終親会社(究極の親会社)の会計年度より適用が開始されています。
今回公表された「はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編」は、多国籍企業情報の報告コーナーを利用した多国籍企業情報の報告に係る手続を説明しています。
(なお、一定金額以上の国外関連取引を行った法人が作成するローカルファイルは、e-Taxによる提供は必要なく、原則として、確定申告書の提出期限までに、作成/取得し、保存することが求められています。)
国税庁ホームページの多国籍企業情報の報告コーナー
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm
国税庁ホームページの多国籍企業情報の報告コーナーでは、以下のような多国籍企業情報に関してe-Taxを利用し、データ送信することが可能となっています。
- 最終親会社等届出事項
- 最終親会社届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項
- 代表提供者に係る事項等(付表)
- 国別報告事項(CbCレポート)
- 事業概況報告事項(マスターファイル)
また、同報告コーナーを利用すると、開始届出書のオンライン提供、提供するデータのスキーマエラーチェック、電子署名の付与、送信までを一連の操作で行うことができます。
期限に余裕を持って移転価格に係わる情報提供の準備を
上記の1~5の届出・報告事項のうち、1~3の最終親会社届出事項関連のものの提供期限は、最終親会社の会計年度終了の日までとなっています。
また、4の国別報告事項(CbCレポート)と5の事業概況報告事項(マスターファイル)は、最終親会社の会計年度終了日の翌日から一年経過した日が提供期限です。たとえば、最終親会社の決算期末が平成29年3月31日であれば、平成30年3月31日が提供期限となります。
国税庁では、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設け、e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関する質問に電話で対応しています(税務相談等を除く)。
提供期限直前はヘルプデスクの混雑が予想されます。よって、「はじめよう!e-Tax 多国籍企業情報の報告に係る手続編」を参照して、期限に余裕をもって情報提供の手続を行うことが勧められます。
以上