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JAPAN 海外派遣社員 

海外駐在員が現地の自宅を売却するタイミング

2013.09.03

★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

海外駐在員の海外赴任期間中は、滞在型のホテル、マンション、アパートメント等を借家するケースが多いと思われますが、なかには赴任地国で自宅を購入して住んでいる人もいます。

このように赴任地国で自宅を所有している人が、赴任期間が終了して日本に帰国する際、自宅を売却することがありますが、自宅の売却日が日本への帰国前と帰国後では、日本での課税関係に大きな差があるので注意が必要です。

日本への帰国前に自宅を売却した場合には、赴任地国で譲渡益について課税されるのみで、日本では非居住者期間中の売却とされ一切課税関係が生じません。一方、日本への帰国後に自宅を売却した場合には、一般的には、まずは赴任地国で譲渡益について課税されるのと同時に、日本では居住者(永住者)期間中の売却とされ、その譲渡益について日本でも課税されることになります。たとえ帰国後であっても赴任地国での納税を忘れないようにしなければなりません。日本と赴任地国との間で二重課税が生じた場合には、居住地国である日本の所得税の確定申告書において外国税額控除をすることにより二重課税を排除することになります。

日本と赴任地国では、その譲渡益に対する所得税率に違いがあるので、海外の自宅の売却に際しては、その税率の違いによる売却に関するトータルコストへの影響額を検討し、売却日を決定してみるのもよいかもしれません。

以上