LIBRARYライブラリー
JAPAN 会計・税務 源泉課税
国内(ローカル)採用の外国人に支給するホームリーブ費用の課税関係
2021.10.18
お問い合わせはCONTACTから
★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。
会社が役員及び従業員の個人的な費用を負担した場合は、所得税法上、その負担額は給与所得に該当します。しかし、国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品については、要件のすべてを満たせば、本人はもとより、家族等の旅費についても給与所得として課税しなくても差し支えないこととされています。
その要件とはなんでしょうか。
詳細、続きは こちらをご覧ください。
※朝日税理士法人HPへ移動します。