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【タイ】ショッピング控除:2025年度、最大5万バーツの個人・所得控除について

2025.01.09

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2025年度も消費喚起を目的とした、5万バーツを上限とするショッピング控除が、2024年12月24日に内閣にて承認されました。
昨年度と同様、E-Tax Invoice/ReceiptまたはE-Receiptの取得が要件ですが、3万バーツを超える購入はOTOP等に限られることになりました。
2025年度の個人所得税の減額が可能となりますので、ご活用ください。
(申告時期は2026年3月末となります)

項 目  内 容
購入対象期間

2025116 (木)~ 228日(金)

対象

期間中に支払った物品の購入額、受けたサービスの支払額(除外品は下記)

要件

E-TAXシステム導入店が発行するE-Tax Invoice/Receiptを入手すること。

ただし書籍、e-Books、新聞、雑誌、OTOP製品の購入の場合はe-Receiptが必要。

主なシステム

登録店

対象金額

(所得控除額)

最大50,000バーツ:30,000バーツまで一般的な物品、サービス支払を含む。

 残り20,000バーツは登録済みOTOPやコミュニティ企業商品に限る

対象者

タイ国の納税者番号を持つ個人(タイ国籍者に限らず)

除外品

1.      ビールやワイン等のアルコール類、タバコ

2.      車、バイク、ボートの購入

3.      車の燃料(ガソリン、ガス、電気代)

4.      水道光熱費

5.      通信費(電話、インターネット代等)

6.      保険料(医療保険、車両保険など)

7.      対象期間内に使用が完了しないサービス(Golf年会費やFitness年会費等)

8.      宿泊費、ツアー代

9.      VATがかからない物品(生鮮食料等)やサービス(医療費、授業料等)

      ※書籍やOTOP製品(VATがかからない物品)は対象品に含まれます。

個人所得税

減税額

(一例)

50,000バーツ

 税負担が本人の場合は所得税額を、会社の場合は会社経費を減らせます

課税所得(Million Baht)

所得税率

本人負担の場合

会社負担の場合

2M – 5M

30%

15,000

21,428

5M -

35%

17,500

26,923

 


【お願い】

  • 弊社の給与算定サービスにて控除を適用する場合は、202537 日(木)までに、まとめてe-Tax invoiceまたはe-Receiptのデータをお送りいただければ幸いです。3月の給与算定にて反映致します。
  • 2025年分の確定申告時(2025年3月期限)に還付申請を行うこともできますが、税務署から対象Tax Invoice等の提出を要求されることもありますので、月次給与にて適用することをお勧め致します。

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合せは 朝日ネットワークスタイランド へ