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THAILAND 会計・税務 国・地域情報
【タイ】ショッピング控除:2025年度、最大5万バーツの個人・所得控除について
2025.01.09
2025年度も消費喚起を目的とした、5万バーツを上限とするショッピング控除が、2024年12月24日に内閣にて承認されました。
昨年度と同様、E-Tax Invoice/ReceiptまたはE-Receiptの取得が要件ですが、3万バーツを超える購入はOTOP等に限られることになりました。
2025年度の個人所得税の減額が可能となりますので、ご活用ください。
(申告時期は2026年3月末となります)
項 目 | 内 容 | ||||||||||||
購入対象期間 |
2025年1月16日 (木)~ 2月28日(金) |
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対象 |
期間中に支払った物品の購入額、受けたサービスの支払額(除外品は下記) |
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要件 |
E-TAXシステム導入店が発行するE-Tax Invoice/Receiptを入手すること。 ただし書籍、e-Books、新聞、雑誌、OTOP製品の購入の場合はe-Receiptが必要。 |
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主なシステム 登録店 |
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対象金額 (所得控除額) |
最大50,000バーツ:30,000バーツまで一般的な物品、サービス支払を含む。 残り20,000バーツは登録済みOTOPやコミュニティ企業商品に限る |
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対象者 |
タイ国の納税者番号を持つ個人(タイ国籍者に限らず) |
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除外品 |
1. ビールやワイン等のアルコール類、タバコ 2. 車、バイク、ボートの購入 3. 車の燃料(ガソリン、ガス、電気代) 4. 水道光熱費 5. 通信費(電話、インターネット代等) 6. 保険料(医療保険、車両保険など) 7. 対象期間内に使用が完了しないサービス(Golf年会費やFitness年会費等) 8. 宿泊費、ツアー代 9. VATがかからない物品(生鮮食料等)やサービス(医療費、授業料等) ※書籍やOTOP製品(VATがかからない物品)は対象品に含まれます。 |
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個人所得税 減税額 (一例) 50,000バーツ |
税負担が本人の場合は所得税額を、会社の場合は会社経費を減らせます。
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【お願い】
- 弊社の給与算定サービスにて控除を適用する場合は、2025年3月7 日(木)までに、まとめてe-Tax invoiceまたはe-Receiptのデータをお送りいただければ幸いです。3月の給与算定にて反映致します。
- 2025年分の確定申告時(2025年3月期限)に還付申請を行うこともできますが、税務署から対象Tax Invoice等の提出を要求されることもありますので、月次給与にて適用することをお勧め致します。
ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合せは 朝日ネットワークスタイランド へ