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【速報・インドネシア】月次納税の期限に関する改正

2024.11.08

 2024年10月18日付 財務大臣令No.81 / 2024が公布され、月次納税の期限に関する改正がありましたので、お知らせします。
 当該改正の趣旨は近日中に導入予定のCore Tax Administration System (税務管理システム) に合わせた各種規定の一括改定ですが、月次納税期限について一部の源泉税項目について納税期限が改正されました。具体的には下記の源泉税について納税期限が変更となりました。

  • 従前より納税期限が翌月15日迄であったPPH 25(法人税/個人所得税の予定納税)等については変更はありません。
  • PPH 22(輸入時の前払法人税)についても、従前どおり輸入時の納税が求められます。
  • 付加価値税(VAT)については翌月末迄、年度法人税は決算日より4か月以内とされており、当該改正の前後で変更はありません。
  • 月次源泉税については2024年12月度分までは旧規定に従うこととされており、新規定の納税期限の適用は2025年1月度(2025年2月15日納税期限)からとなります。

 このお知らせは執筆時点(2024年11月8日時点)の情報に基づいて作成していますが、適時変更される可能性がありますので、実際の税務対応については個別にご相談ください。

 

以上