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中小企業の国際税務調査~海外取引のある中小企業の70%が更正を受ける!

2013.07.30

★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

海外取引のある中小企業(資本金1億円未満の法人)が税務調査を受けた場合、その70%が税務調査で更正を受けるという事実をご存知でしょうか?

東京国税局の発表では、平成23年度の海外取引法人に対する税務調査は6,284件。うち、70%にあたる4,323件が更正・決定等を受けています。資本金1億円以上の大企業を含めた海外取引法人全体の税務調査は15,247件、更正・決定等があったのは24%の3,666件であることと比べて、いかに更正の件数が多いことか!

更正された所得金額に目を移すと、中小企業のそれは42,990百万円。更正・決定等があった件数は4,323件なので、1件あたり1千万円近くの所得を更正(増加)されているのです。

私達が海外取引法人の税務調査に立ち会う際、よく遭遇するのが、源泉所得税の徴収漏れのケースです。たとえば、外国法人に対して、使用料や人的役務提供事業の対価を支払う際に必要な源泉徴収をしていなかった等のケースが数多く見受けられます。たとえ租税条約において源泉徴収の減免や軽減が受けられる場合であっても、その対価の支払い日の前日までに租税条約の届出がない場合は、原則、国内法による源泉徴収が求められるので注意が必要です。

日本の中小企業の皆様は、給与や国内の専門家などに支払う報酬に係る源泉所得税の徴収に関しては、特に税理士など専門家の助言がなくてもきっちりと対処しておられます。ところが、外国法人との取引となると、徴収を失念するという場合が少なくないのです。

また、最近では、更正されないまでも、税務当局に海外子会社との取引に関して移転価格の問題を示唆されることが増えてきました。移転価格課税は大企業だけの問題ではなく、中小企業といえども注視が必要な分野です。

中小企業を管轄する税務署では、比較的規模の大きいところに国際税務専門官を配置しています。この専門官は、複数の署の海外取引に関する調査をカバーしていて、担当の税務調査官が国際税務に問題ありと判断した場合は、この専門官にバトンタッチすることもあります。

中小企業といえども、グローバルに事業を展開して行くためには、源泉所得税や移転価格税制をはじめ国際税務への対応が求められる時代になりました。

以上