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JAPAN 海外派遣社員 

海外赴任者と日本の消費税

2013.10.02

★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

消費税法では、「輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、通常生活の用に供する物品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品を除く。)で輸出するため所定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合(その対価の合計額が1万円を超えるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。」と定められています。

したがって、日本に来日した外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において購入する物品については、一定の要件のもとに消費税が免除されることになります。この外国人旅行者等には、海外赴任者で一時帰国する日本人の海外赴任者も含まれます。なお、“消費税法上の非居住者”は、“所得税法上の非居住者”とイコールではないので注意が必要です。

輸出物品販売場において、海外赴任者が消費税の免税を受けるためには、 物品を購入する際に旅券を提示して「輸出免税物品購入記録票」の貼付を受けるとともに、出国の際に国外へ持ち帰ることを記載した「購入誓約書」を輸出物品販売場に提出することになります。輸出物品販売場が旅券に貼付した輸出免税物品購入記録票は、出国の際に税関により回収されます。(店舗により消費税の払戻し手続きが多少異なる場合があるので、購入の際は、店舗で事前確認してください。)

また、消費税の免税は、一般的に、大手の家電量販店などにおけるポイントサービスとの併用はできません。ポイントサービスと消費税の免税のどちらを受けるのが得なのか考える余地がありそうです。

以上