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海外駐在員(非居住者)の納税地
2021.02.15
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★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。
海外転勤などで国内に住所又は居所を有しなくなった者(以下、「非居住者」という。)の納税地は、原則として、次の順序で決定します。
(1) 国内に有する事務所等の所在地
(2) 納税地とされていた場所
(3) 不動産(不動産の上に存する権利を含む)の貸付けの対価に係る不動産の所在地
(4) 非居住者となった時の直前の納税地
(5) 非居住者が納税地として選択した場所
(6) 麹町税務署の管轄区域内の場所
詳細、続きは こちらをご覧ください。