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JAPAN 国際税務 源泉課税
非居住者または外国法人の源泉所得税等の納税証明書
2021.05.18
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★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」という。)を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収をした源泉所得税等は、原則として、徴収した日の属する月の翌月10日までに指定の所得税徴収高計算書(以下「納付書」という。)を添えて最寄りの金融機関、所轄税務署の窓口又はe‐Taxで納付することになります。
非居住者等は、その者の居住地国において日本で稼得した所得について確定申告するため、日本の源泉所得税等の納税証明書が必要となることがあります。
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