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【特集】新型コロナ関連(COVID-19) PHILIPPINES 会計・税務 国・地域情報
【続報3月25日・フィリピン】「強化されたコミュニティ隔離」に対応したSEC・BIRへの提出期限の変更
2020.03.25
先日来お伝えしているとおり「強化されたコミュニティ隔離(以下、ECQ)」の措置に対応したSECおよびBIRの通達発表が続いていますが、発表された通達が増えてきて分かりづらくなってきている感もありますので、本日(3月25日)までの発表状況および重要なポイントについてまとめさせていただきました。ぜひご一読ください。
1. 重要なポイント
12月決算企業の会計監査や確定申告等の期限が近づいてきている中、一連の通達内容のうち、特におさえておくべきポイントは以下になりますのでご確認ください。
■所得税年次報告書(Annual Income Tax Return)の期限を2020年5月15日に延長
→ 法人税申告書や個人所得税の確定申告書の期限が2020年5月15日に延長され、これ伴い会計監査の期限も2020年5月15日に延長されました。
■ECQ期間中に期限をむかえる税務申告書について、申告期限を1ヶ月延長
→ ECQ期間中に期限をむかえる税務申告書について、申告期限が1ヶ月延長されることになりました。なおECQ期間が延長された場合は、申告期限についても1ヶ月ごとに延長されることが予定されています。
■SECへの監査済財務諸表提出は少なくとも2020年6月30日まで延長
→ 国内のみで事業を行う企業は2020年6月30日まで、国内および海外で事業を行う企業は2020年6月30日または関係政府期間による旅行制限の解除日から60日のいずれか遅い日まで延長が認められることになりました。
■ECQの影響を受けた税務申告書についてはフレキシブルな申告納税が可能に
→ EQCの期間中、外出や移動が制限されていることを受けて、所轄税務署(Revenue District Office)の管轄外の認可代理銀行(Authorized Agent Bank)での納税や、税務申告書の原本ではなくコピー(Photocopies of returns)を用いた納税が認められることになりました。
※ただし、所轄税務署ごとに取り扱いが異なる場合がありますので、どのような納税方法が認められるのかについては各所轄税務署へご確認ください。
2. 通達の発表状況
現時点での通達の発表状況は以下のようになっています。
重要なポイントは上記のとおりですが、下記の通達のうち詳細内容が気になるものやご質問がある場合は、ぜひお問合せください。また、一部については過去の記事でも紹介していますので、あわせてご確認ください。
*MC : Memorandum Circular
*RMC : Revenue Memorandum Circular
*RR : Revenue Regulations
*BB : Bank Bulletin
まだ予断を許さない状況が続いており追加の通達発表が行われる可能性がありますが、重要な情報につきましては、随時お伝えさせていただくことを予定しております。
なお、本稿の内容は2020年3月25日時点で公表されている情報に基づいています。
ご不明な点やご質問等がございましたら、ASAHI NETWORKS PHILS. INC.までお気軽にお問い合わせください。
この記事について、フィリピン進出のお問い合わせは CONTACT までどうぞ。