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JAPAN THAILAND 国際税務
タイの付加価値税(VAT)③-インボイス方式(タイの税金)
2014.04.04
今回も前2回に引続き、タイの付加価値税(Value Added Tax:VAT)をご説明します。
日本の消費税では、「帳簿方式」が採用され、会計帳簿の記録を基に消費税の申告が行われます。これに対し、タイのVATは、「インボイス方式」が採用され、タックス・インボイスという証憑を使って税務申告を行います。
VATの計算は、まず、取引ごとに相手に発行したタックス・インボイス(売上のタックス・インボイス)と、相手から受領したタックス・インボイス(仕入のタックス・インボイス)を、毎月集計します。そして、それぞれのVATの合計額を転記することにより、月次のVAT申告書(Phor Phor 30 : PP30)を作成します。
このVAT申告書は、毎月翌月15日までにタイの税務当局である歳入局へ提出する必要があります。その際、売上に係るVATが仕入に係るVATよりも多ければ、その差額を納付します。VATがゼロであっても、申告書の提出は必要です。
逆に仕入に係るVATが売上に係るVATより多い場合、還付請求することができます。ただし、還付を受けるには税務調査を受ける必要があるため、多くの場合、実務上は調査を避けてマイナス額を翌月に繰越すことが行われています。
タイのVATの制度は、日本の消費税の制度とは違い、例えば、経費を支払ったとしても、規定に則したタックス・インボイスの入手がなければ、支払ったVAT 7%の仕入税額控除はできないことになっています。
経理上も、売上と仕入・経費のタックス・インボイスをVAT申告目的に管理しなければならず、経理の手間を要します。
タックス・インボイスの発行と受領については、次回、ご説明致しましょう。