タ イ ・インドネシア・フィリピンの会計・税務

LIBRARY

THAILAND 海外(ASIA)進出 海外派遣社員 

【タイ速報】タイ駐在員事務所設置 事業許可ライセンス不要に (設置手続きの大幅簡素化)

2017.07.21

概要

2017年6月9日付けで、商務省により「外国人事業許可の取得を必要としないサービス業に関する省令」が公布・施行されました。


本省令により、外国人事業法(Foreign Business Act ; FBA)に規定されてる規制業種リストから以下の6業種が除外されることとなりました。

1. 金融機関業務、金融機関業務に関連する業務、金融機関によるその他の業務及び金融機関グループに属する会社による業務
2. 資産管理業務
3. 外国法人の駐在員事務所によるサービス業務
4. 外国法人の出張所によるサービス業務
5. 政府機関によるサービス業務
6. 国営企業によるサービス業務

これにより、元々「外国人が従事してはならない事業(規制事業)」のリスト3に分類され、規制対象であった「外国法人の駐在員事務所によるサービス業務」が規制業種リストから除外され、事業許可ライセンスを取得せずとも駐在員事務所業務を行うことが可能となりました。

今後、タイに駐在員事務所を設置する外国法人は、商務省事業開発局 (DBD) より、法人番号(Juristic Person Registration Number)を取得し、それをTax IDとして歳入局に報告することで、タイで駐在員事務所業務を行うことが可能になります。なお、法人番号は申請後、数日内に取得することができ、手数料は不要となりました。

 

駐在事務所設置に必要な書類

法人番号の取得には、商務省事業開発局に「タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿および帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム」と以下の添付書類を提出する必要があります。尚、駐在員事務所設置のための申請書はございません。

1) 日本会社の会社登記事項の証明書(日本での公証資料)
2) 駐在事務所代表者の委任状 (Power of Attorney )
3) 駐在員事務所代表者のパスポートのコピー
4) 申請代理人への委任状
5) 駐在事務所の地図


その他の重要事項

1. タイで事業を行う外国法人は、営業開始日から会計書類の作成を行ない、決算日から5か月以内に商務省事業開発局に財務諸表を提出する必要があります。これは従来通りです。


2. 当省令により、外国人事業法に規定される最低資本THB 3,000,000は不要となりましたが、同法14条に定めるTHB 2,000,000以上の最低資本金の規定は依然として適用されます。


3. 既存の駐在員事務所は、事業許可ライセンスの返却か継続保有かの選択をすることができます。ただし返却場合は、閉鎖の手続きが必要になるため、現実的には選択しづらいものと考えます。

以上