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【特集】新型コロナ関連(COVID-19) THAILAND 国・地域情報
【続報・タイ】COVID-19・「歳入局長通達」中小企業における雇用維持支援策:人件費の追加2倍経費について
2020.08.26
緊急勅令No.708*では内容が不明確であった項目が、次の通り明確になりました。
(*緊急勅令の内容は、こちらの記事をご参照ください)
1.対象給与要件
月額固定給与が15,000バーツ以下の社員のみを対象とすると明記されました。
(15,000バーツ以上の給与を得ている従業員の、15,000バーツ部分の給与に関しては追加控除対象外となります)
従いまして、最近のタイの就労者給与水準を鑑みますと、工場現場のWorkerさんを雇用している企業が主に、この恩典の申請対象になると思われます。
2.社員維持要件
2020年4月~7月各月末の社会保険加入社員数が、2020年3月31日時点のそれを下回らない点について、当該4ヶ月間に減少した場合の「正当な理由」として、
①定年退職した者
②重大な障害により就業できなくなった者
③死去した者
と限定されました。
従いまして、会社都合による解雇だけでなく、自己都合による退職の場合も減少人数としてカウントされるため、この恩典が適用できる企業はかなり限られると思われます。
3. 手続き
8月26日現在、未だ国税局のWEBサイト(www.rd.go.th)では申請が開始されておりません。
参照: Notification of Director General of Revenue on Income Tax (No.382) issued under the
Royal Decree issued under the Revenue Code on Tax Exemption (Issue No. 708)
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