タ イ ・インドネシア・フィリピンの会計・税務

LIBRARY

THAILAND 会計・税務 国・地域情報 

【タイ】【新設】 2025年の労働者援護基金の導入について

2025.01.09

➡ ENGLISH

 

従業員が退職や死亡した際に、本人やその家族を援護する制度が2024年11月より実働しました。
その援護金に充当する基金の制度が、従業員が10人以上の会社について、2025年10月より徴収が開始いたします。ただし、一定のプロビデントファンドに加入している会社は、適用除外とされます。

〜 労働者援護基金への掛金及び拠出金の徴収に関する勅令(2024年)〜

規定の概要:

  1. 2025年10月1日より、従業員10人以上の企業は、従業員の給与の一部から、会社負担分と合わせて労働者援護基金に拠出することが義務付けられます。
  2. 会社と従業員のそれぞれの拠出率は、2025年10月1日から2030年9月30日までは給与金額の0.25%で、2030年10月1日以降は0.5%に引き上げられます。
  3. 当該給与に係る基金の申告・納付期限は翌月15日です。延滞税は月5%となります。

 

適用除外のケース:

  • 全ての従業員に対し、民間金融機関によるプロビデントファンド制度を導入(拠出額は2%~15%)している会社は、この基金に加入する必要がありません。
  • ただし、当該プロビデントファンド制度に加入していない従業員がいる場合、当該従業員は労働者援護基金に加入しなければならず、会社は拠出に関する義務を負うことになります。

今後、重要なアップデートが有った場合、再度News Letterに掲載いたします。

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合せは 朝日ネットワークスタイランド へ